新型コロナウイルス対応期間中の子供スクール施設利用ガイドライン
【5月12日(水)から当面の間】
会員の皆様に安心してご利用いただけるよう下記の感染予防対策をいたします。
下記の内容を必ずお守りいただき、ご利用をお願いいたします。
なお、状況により内容を変更する場合がございますのでご了承ください。
国内の感染拡大地域に、1道3県(北海道・三重・岐阜・福岡)が追加となりました。
【来館時のマスク着用について】
スイミング会員を含むスクール生及び当館来館者の皆様には、プール入水時以外の
館内すべてでマスクの着用をお願いいたします。
(マスク着用の難しい小さなお子様については可能な限りのご協力をお願いいたします。)
【館内での食事について】
食事や密接した会話はお控えください。飲み物と休憩のご利用のみとさせて
いただきます。
【体調面】
次の症状がある方等、該当する点がある会員様の来場はお断りいたします。
① 風邪の症状(くしゃみや咳が出る)や37.5度以上の熱がある方。
② 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさがある方。
③ 咳、痰、胸部不快感のある方。
④ 同居家族や身近な知人で感染の疑い(①,②,③の症状がある方)がある方。
⑤ その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
⑥ 過去 14 日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・
地域等への渡航、並びに国内の感染拡大地域(北海道、宮城、東京、千葉、埼玉、
神奈川、愛知、三重、岐阜、大阪、京都、兵庫、福岡、沖縄※5月10日現在)
への行き来、及び当該在住者との濃厚接触がある方。
【保護者参観について】
① 松山市内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、密集防止のため、
ご観覧いただく保護者の方の人数を制限させていただきます。
② 保護者入場制限に伴い、平等性を図るためすべてのコースで撮影許可証貸し出しを中止させていただきます。
≪スイミング≫
●Aコース(幼児コース)
スクール生1名に対して、保護者の方は1名までとさせて頂きます。
●B・Cコース(小児・学童コース)
級による時間制限を設け、人数制限の上観覧を再開させて頂きます。
スクール生1名に対して、保護者の方は1名までとさせて頂きます。
※時間制限等の詳細は別紙にてご確認ください。
≪体操教室 キッズダンス 空手≫
●奇数月第4週目の保護者参観につきましてはスクール生1名に対し保護者の方1名までとさせて頂きます。
【入館時】
① 入館前に体調面の問題がないか確認されたうえでご利用ください。
② 入館時に手指のアルコール消毒及び、マスクの着用をお願いいたします。
③ スクールバスでは、ご乗車の際にマスク着用のご協力をお願いいたします。
※送迎時間の変更がある場合は個別にメッセージにてお知らせいたします。
【スイミング】
① 担当コーチによる誘導を行います。
② 更衣室の混雑を緩和するため、できる限り自宅で着替えを済ませ、ご来館ください。
③ 準備体操はプールに入場してからプールサイドにて各クラスで行います
それに伴い、レッスン終了時間が15分繰り上げとなりますので、お迎えのお時間の
確認をお願いいたします。
④ 練習前に健康確認を行います。
⑤ 採暖室及び更衣室の混雑を避けるため、終了時間がクラスにより異なります。
【ベビーコース】
●月・木・土曜日(プール)
① 10時15分以降に入館するようお願いいたします。尚、10時30分から体操教室にて準備体操を行います。
② できるだけご自宅で着替えを済ませて下さい。
③ 練習終了後、着替えを済ませ速やかにご帰宅下さい。(体操場の開放はいたしません)
●水・金曜日(体操教室)
① レッスン中は定期的に練習器具をアルコール消毒します。
② 練習終了後は速やかにご帰宅ください。
【体操教室・キッズダンス・空手】
① 担当コーチによる誘導を行います。
② 更衣室の混雑を緩和するため、できる限り自宅で着替えを済ませ、ご来館ください。
③ 準備体操及び点呼は広がって行い、練習前に健康確認を行います。
④ レッスン中は定期的に練習器具をアルコール消毒します。
⑤ 定期的に換気を実施いたします。
⑥ 生徒はマスク着用でレッスンを行います。
当社は新型コロナウイルス対策につきましては、以下の対応をしてまいります。
① 出勤時に全員検温し、体調確認を行います。(バス乗務員、清掃業者を含みます)
② 手洗い、うがい等を徹底し、アルコール消毒を行います。
③ 風邪や発熱などの症状が出た場合は、直ちに従業員の出勤を停止します。
④ スクール開始前に参加者の皆様の体調確認をいたします。
⑤ 会員の皆様の健康と安全を考慮し、マスク着用にて接客させていただく場合が
ございます。
⑥ 店舗が所属する自治体に罹患者が多発した場合は、速やかに情報収集を行い、
今後の対策を協議します。
⑦ 従業員及び施設利用者に罹患者が発生した場合は、保健所の指示に従い適切に
対処し、情報を適切に開示します。